公益財団法人海洋化学研究所定款

第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、公益財団法人海洋化学研究所と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を京都府宇治市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、海洋化学に関する研究、助成及び奨励をなし、その発達を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)海洋化学に関する研究並びに調査
(2)海洋化学に関する研究者の養成
(3)海洋化学に関する知識の普及
(4)前各号に関する講演会の開催及び出版に関する事業
(5)海洋化学に関する研究者若しくは団体に対し研究資金の交付
(6)顧問及び賛助会員相互の支援、交流、連絡、その他、共通する利益を図る活動
(7)その他第3条の目的を達するために必要なる事項
2.前項の事業については、京都府において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 本法人の資産は下記のとおりである。
(1)兼松株式会社取締役社長林壮太郎より寄付を受けたる金12万円
(2)株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ代表取締役会長伊藤光昌より寄付を受けたる同社株式38万株
(3)将来寄付される金員及び物件
(4)その他の収入
2.本法人の目的である事業行うために不可欠な下記の財産は、本法人の基本財産とし、本項以外の財産をもって通常財産とする。
(1)第1項第1号の資産の金12万円
(2)第1項第2号の資産の株式
3.基本財産は、本法人の目的を達成するために善良者の注意をもって管理しなければならず、処分又は担保に提供してはならない。

(事業年度)
第6条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類についは、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の書類については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3.本法人は、定時評議員会の終結後直ちに、法令に定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4.第1項の書類のほか、監査報告を本法人の主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を本法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 本法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員のうちには、評議員いずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の数の合計数が、評議員総数(現在数)の3分1を超えて含まれることとなってはならない。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に終了した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が60万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める支給の基準に従って算定した額、を報酬として支給することができる。
2.前項の規定による報酬等とは別に、評議員に対しては、費用を弁償することができる。

第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)事業報告及び決算の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終結から3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠内に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び当該会議において選任された出席者の代表1名が前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員並びに事務局及び職員
(役員の設置)
第19条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2.理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.特定の理事とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4.監事には、理事及び評議員並びにその法人の職員が含まれてはならず、且つ、監事は相互に親族その他の特殊の関係を有してはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及び定款で定めるところにより、本法人を代表し、その職務を執行する。
3.代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、これに耐えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2.前項の規定による報酬等とは別に、理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。
(事務局及び職員)
第26条 本法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.重要な使用人を除く職員は、代表理事が任免する。
3.職員は、有給とする。

第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条  理事会は次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び財団法人に関する法律197条において準用する同法96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3.本法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)については、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問及び賛助会員
(顧問)
第32条 本法人の事業に参加し特に功労ある個人は、理事会の議決を経て顧問となる。
2.顧問は、理事会の諮問を受けて、海洋化学の分野に関する学術的知見について、意見を述べる。
(賛助会員)
第33条 本法人の目的を賛助し、所定の会費を払い込む団体又は個人を賛助会員とし、理事会の議決を経て賛助会員となる。
(会費)
第34条 本法人は、賛助会員から評議員会が定める会費を受領する。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 本定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、本定款の第3条、第4条、及び第10条についても適用する。
(解散)
第36条 本法人は基本財産の滅失による本法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第36条の2 本法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属等)
第37条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.本法人は剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 雑則
(本法人の履歴)
第39条 本法人の前身である財団法人海洋化学研究所の設立(昭和21年4月4日)当時の理事は、下記の通りである。
理事長 京都帝国大学教授  石橋 雅義
理事  京都帝国大学教授  近藤 金助
理事  京都帝国大学教授  堀場 信吉
理事            林 荘太郎
2.本法人が公益認定を得る前の一般財団法人当時の評議員及び役員は、下記の通りである。
評議員  京都大学名誉教授    左右田 健次
評議員              伊藤 光昌
評議員  京都大学名誉教授    中西 正己
代表理事 京都大学化学研究所教授 宗林 由樹
理事               木場 靖夫
理事  京都大学名誉教授     堀 智孝
理事               大島 徳博
理事  近畿大学理工学部教授   中口 譲
監事  京都教育大学理学科教授  向井 浩
監事  京都大学化学研究所助教  高野祥太朗

以上

附則
1.本定款は、行政庁の公益認定を受けた日から施行する。